2018-03-20 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
最後に、共有林においては、共有者の一部が同意しない場合であっても、市町村の長による勧告、都道府県知事の裁定等、一定の手続を経て市町村が経営管理を行うために必要な権利を取得できる仕組みを設けることとしております。
最後に、共有林においては、共有者の一部が同意しない場合であっても、市町村の長による勧告、都道府県知事の裁定等、一定の手続を経て市町村が経営管理を行うために必要な権利を取得できる仕組みを設けることとしております。
また、森林につきましては、森林所有者の経営管理権限を、市町村を介して、意欲と能力のある林業経営者に集積、集約化する仕組みを今検討しておりまして、この仕組みの中で、一部の所有者が不明の共有林につきましては、より簡素な手続で市町村が森林の経営管理ができる権利を取得できるようにするといった方向で、これもまた次期通常国会に関連法案を提出することを検討している、そういう現状でございます。
さらに、本年五月の森林法の改正により、共有林の所有者の一部が不明な場合でも伐採、造林を可能とする仕組みを設けたところでございます。今後は、都道府県とも連携して、こうした制度の活用を促してまいりたいと思います。
まず、森林法等の一部を改正する法律案は、最近における森林及び林業をめぐる状況を踏まえ、所在不明の森林所有者がある共有林の施業円滑化、分収林契約の契約内容変更の円滑化、施業集約化を促進するための森林組合及び森林組合連合会が行う事業の見直し、都道府県域を超える木材の取引計画の大臣認定制度の創設等を行うとともに、国立研究開発法人森林総合研究所を国立研究開発法人森林研究・整備機構に改組する等の措置を講じようとするものであります
生産森林組合の設立動機につきましては、林野庁が行った調査によりますと、集落有林の共同経営が五八%で大半を占め、次いで共有林の共同経営が一四%となっております。
○郡司彰君 今、長官の御答弁の中にもありましたけれども、共有林等のことも含めて不在村のところもやっていけると、こういうようなことがあったということでありますけれども、今回、共有林の立ち木について所在不明者の持分の移転等を行う裁定制度を設けるというようなことが書かれておるようでありますが、この裁定制度というのは、公告を行って、現れないときは基金等に保管をしておく、申出があってその方だということが認定をされればそのものをお
今回、措置しようとしております共有林に係る裁定制度につきましては、我が国の民有林の約二割が共有林となっている中で、その共有林におきまして共有者の一部の所在が分からず、その共有者の同意が得られないために森林の伐採ができないという問題が生じている。
共有林における森林の施業を円滑化するため、所在不明の森林所有者がある共有林において、都道府県知事による裁定手続、補償金の供託等を経て、所在不明の森林所有者の立木持分の移転等ができる制度を創設することとしております。また、森林の土地の所在、所有者の氏名、境界に関する測量状況等を記載した林地台帳を市町村が作成することとしております。
今般の法改正におきます森林経営事業の見直しですとか共有林の持ち分移転の裁定制度の新設は、近年、木材価格の低迷や森林所有者の世代交代等により森林所有者の経営意欲が低下する中で、適切な森林の整備ができない問題が顕在化していることを踏まえ、それに対する対応策として考えたものでございます。
そういう中で、経営意欲や所有意思のない所有者が増加している中で、今回の法改正で、いわゆる共有林については所在不明者の持ち分の移転等を行う裁定制度を設けるということであります。 これは施業集約にとって、今御紹介があったように、非常に重要なことだと思うんですが、私は、共有林に限らず、所在不明の森林についても施業可能となる措置を講ずるべきだ、このように考えます。
○今井政府参考人 共有林のお尋ねでございました。 先生から御紹介もありましたように、我が国の民有林の約二割が共有林でございます。その共有林につきまして、不在村化ですとか相続だとかを契機に、共有者の一部の所在がわからなくなってしまって、共有者の同意が得られないということで、木を切ろうにも伐採ができないといったような問題が生じております。
共有林における森林の施業を円滑化するため、所在不明の森林所有者がある共有林において、都道府県知事による裁定手続、補償金の供託等を経て、所在不明の森林所有者の立木持ち分の移転等ができる制度を創設することとしております。また、森林の土地の所在、所有者の氏名、境界に関する測量状況等を記載した林地台帳を市町村が作成することとしております。
かつては多くは共有林であった、みんなの山だったわけであります、山を分割所有しないで。今の法律ではそれは無理なんですが。 というわけで、九州と東北がいかによく似ているかということをここで確認をいただきたいと思います。 自然の枠組みは大きく違っていた。山に生えている木は違う、あるいは冬になると北陸から東北では雪がたくさん降ります。
元々そこにある資源を現地の人たちが有用に使い、かつ持続的に使うという一つの形として村落共有林、社会林業という考え方がありますけれども、これはJVC、日本国際ボランティアセンターが行っている村の共有林づくりの事例であります。これですね。
ところで、十五年前の最高裁の違憲判決を振り返りますと、森林法の共有林分割制限ということだったようでございますが、この折には、四月二十二日に違憲判決が出て、その後、六月二日にそれの対処のための法律が公布されているということでございまして、超特急で開かれていた常会に提出されて、すぐ措置されたと、こういうことのようでございます。
それから、経済的自由に関して言いますと、薬事法の定めておりました薬局開設の距離制限規定を違憲だと判断いたしました薬事法訴訟判決と、森林法にありました共有林の分割制限規定を憲法違反だと判断いたしました森林法訴訟判決。 それから、裁判を受ける権利に関して言いますと、金銭債務臨時調停法に基づく強制調停の制度を違憲だと判決をしたもの。
○太田(昭)委員 過去の違憲判決の例ということからいきますと、薬局距離制限訴訟とか、共有林の分割訴訟であるとか、愛媛の玉ぐし料の問題とか、あるいは尊属殺人の問題であるとか、一票の格差ということがあったということですが、なかなか消極的といいますか、これが閉塞状況にあるということから論を立てられたわけですが、昨今、これらのことについての新しい事態が本当に生まれているんであろうかという感じがしてならないわけです
現実的に、共有林等を中心に、これは集落有林等が多いのですけれども、町で買い上げてほしいという要望等が出てきております。これは、森林の公益的機能を維持していく上にも必要ですので、町におきましても、五十ヘクタール以上の山林の買収等を行ってきております。
私も現場に行っていろいろ話を聞いて、ああこれは大変だな、共有林問題とかいろいろあって、これはまだまだやはり何年間もかかりそうだなということを私は思いました。 百年に一回の洪水にはんらんしないで耐えられる流量ということ、それがダムの目的とされているようですけれども、私は百年に一回というのは、何も百年先に一回来るのではないのです。そうではなくて、ことしかもしれない、来年かもしれない。
それでまず第一点は、平成二年三月二十二日に届け出された事例についてでございますが、これはもう御承知かと思いますが、福島県いわき市入遠野白鳥百十一番地の原野山林、樹木を含めて四十一万三千六百八十平方メートル、約四十一町歩、五百十七名の共有林が一部の所有者によって売買契約が結ばれて、いわゆる第二十三条に基づいて市と県に届け出たという問題でございます。
委員御指摘の事実関係につきましては、ただいまおっしゃいましたとおり、共有林の売買に係る件でございまして、平成二年三月二十二日に国土利用計画法第二十三条に基づく届け出が行われまして、同年四月二十三日に当事者に対し不勧告通知を県が行ったわけでございます。
海岸には保安林があって、その保安林は共有林部分だけは虫食いのように線引きを狭くして、そして監視区域が変な形の線引きが行われていることなどを見ると、つくられた監視区域のつくり方である。そういう意味で敷地の安全性の問題、それから原発の重大事故や仮想事故を含めての安全性について本格的に検討してみる代物であると私は思います。
そこで、私の知る限りでは、本年の四月に森林の共有林分割の制限についての違憲判決が出たわけでありますが、これに対して政府の意見書が提出をされたわけであります。そこで私は、百八国会の建設委員会で、違憲になるような条文を行政官庁が残しておくことに行政上の責任があるのじゃなかろうか、いかがですか、こうお聞きをいたしたわけであります。
また、森林法改正案は、違憲無効判決のあった共有林分割請求の制限に関する規定を削除しようとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、質疑を行いましたが、その内容は会議録によって御承知を願いたいと存じます。
○村沢牧君 森林法の一部改正についてでありますが、森林法中、共有林の分割請求の制限に関する規定が最高裁において違憲無効の判決が行われたので、この規定を削除するための改正でありますが、このように最高裁の違憲判決で法改正をした例は今までにどのくらいありましたか。